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題名:口頭弁護終結前に相殺適状にある場合において右弁論終結後の相殺による債務消滅は請求異議の原因になるか--弁護士法第25条第1号または第2号に違反しないとされた事例・弁護士法第25条第3号の「受任している事件」の意義
作者:三ケ月章

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