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題名:判例研究離婚した妻から夫に対して財產分与を求めた事案において、財產分与の対象となる財產は夫が婚姻中に自分の小遣いで行っていた競馬による利益で購入した不動產の売却代金のみであるところ、これを夫の特有財產とは見ることはできないが、競馬という射倖性の高い臨時の収入による不動產の取得については夫の寄与が大きいこと、妻の生活扶助的な要素をも考慮する必要があることから、不動產の売却代金の三分の一を妻に給付すべきとした事例
作者:後藤亜季

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