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題名: | 曲線での速度超過により列車が脱線転覆し多数の乗客が死傷した鉄道事故について、鉄道会社の歴代社長らには、事故現場となった曲線において速度超過による列車の脱線転覆事故が発生する危険性の予見可能性は認められず、鉄道本部長に対しATSを当該曲線に整備するよう指示すべき注意義務があったということはできないとして、業務上過失致死傷罪が成立しないとされた事例[最高裁平成29.6.12決定] |
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作者: | 谷井悟司 |
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